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納税猶予

納税猶予には2種類あり、1つ農業相続人が農地等を相続した場合の相続税納税猶予制度です。

もう1つが非上場株式の納税猶予制度です。

詳しく見てみましょう。

農地等の納税猶予制度

被相続人の要件

  • 死亡の日まで農業を行っていた
  • 生前に農地を一括贈与した
  • 死亡の日まで営農困難時貸付や特定貸付を行っていた

相続人の要件

  • 農地等を生前に一括贈与されて贈与税の納税猶予の適用を受けていたも継続する
  • 相続税の申告期限までに農業を引き継ぎ、その後も農業を継続する
  • 相続税の申告期限までに特定貸し付けを行った

農地等の要件

  • 相続税の申告期限までに遺産分割されている農地
  • 贈与税の納税猶予の適用を受けた農地
  • 相続があった年に被相続人から一括贈与を受けていた農地

納税猶予を受ける流れ

  • 農業委員会に「主たる従事者証明書」の申請をする
  • 遺産分割をする
  • 農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の発行を依頼する
  • 各自治体に「納税猶予の特例適用に関する農地等該当地証明書」の発行を依頼
  • 担保提供書と共に相続税申告書を提出

過去何十件もの納税猶予、生産緑地の解除をしての土地売却を経験してきましたが、各証明書の発行にともかく時間がかかります。

農地を全て納税猶予をかける、または農地を全て売却する場合は非常にシンプルですので比較的たやすいですが、問題となるのは、農地を分割して一部売却や一部納税猶予を受ける時です。農地が第三者の土地と隣接している場合は、境界線確認が必要になり、印鑑を押してもらわないといけないですし、思い通りにいかない事が非常に多いです。

結論として、農地を持っていらっしゃる方は、必ず生前のうちに生前対策として農地をどうするか検討しておきましょう。

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