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名義財産と贈与の時効

名義財産とは、名義預金や名義保険を指します。

名義預金・名義保険は共に、被相続人(亡くなった方)がお金を出して、孫名義や相続人名義の預金通帳や保険契約をする事です。
では、何が問題になるのでしょうか。

相続が発生した場合、被相続人の財産を洗い出しします。上記のような名義財産があった場合、本来であれば名義が違えど相続人の財産に当たります。

ズバリ、何故税務署にばれてしまうのか。

ここが皆さんの聞きたいところだと思います。

①名義預金の場合、税務署はまず税務調査で通帳の印鑑の確認をします。自宅にある印鑑を全て朱肉をつけずに押印していき、印影が少しでも残るものはよく使う印鑑として認識します。1つの印鑑で複数の通帳を使いまわしているというのは論外です。税務署より指摘されます。

 

②次に、通帳からの出金日近くに同額程度の入金が相続人や孫の通帳にないか確認が入ります。例えば、被相続人の通帳から4/1に50万円出金があるとします。4/3に孫の通帳に50万円の入金があった場合、この入金はどこからきたものか、チェックが入ります。

 

③通帳から相続人や孫等に振り込みがある場合は、勿論指摘されます。

 

④被相続人の通帳から保険の支払いがある場合、その契約者が被相続人であるかチェックが入ります。夫婦間や同居している家族間の火災保険であれば、被相続人の通帳から出金されている場合があります。その保険等が積み立て式であった場合は、解約返戻金相当額が名義保険としてチェックが入ります。

贈与の時効

一般的に、贈与の時効は6年(隠している場合は最長7年)ですが、これは、贈与が成立していた場合です。

よくあるケースとして、贈与されていた孫が、その事実を知らなかった場合、そもそも贈与は成立しません。名義預金等相続財産としてカウントされます。

実務上よくあるのが、被相続人が一時払い年金保険等を相続人に数十年前に支払っているケースです。相続人も気づいていない、と言う状況で税務署に指摘されると、言い逃れはかなり厳しいと思われます。

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