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遺言と遺産分割

この章では、遺言と遺産分割に関して解説します。

相続税申告に関して、相続人が1人の場合、遺言書及び遺産分割協議書は不要です。実務でも、相続人が1人の場合は遺言書も遺産分割協議書も作成しません。

では、相続人が2人以上いる場合で遺言書もなく、遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるでしょうか。

相続申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、「未分割」であるとして、相続税の申告書を一旦税務署へ提出します。その場合、「3年以内に分割見込書」を併せて提出します。後に遺産分割がまとまった場合、各種特例が使えるようになります。よく使うのは、下記2つです。

・小規模宅地等の特例

・配偶者の税額軽減

もしも3年が経過しそうな時は、「3年以内に分割見込書」を再度提出する事を忘れないようにしましょう。

次に遺言です。

遺言書には、大きく分けて2つがあります。

・自筆証書遺言書

・公正証書遺言書

細かくは、他のサイトでも紹介されていますので、そちらをご覧ください。

大事なのは、遺言書が複数ある場合は、日付が一番新しいものが有効である点です。

また、遺言書とペアになるのが、遺留分です。遺言書がある場合、相続人は原則法定相続分の1/2が遺留分になります(兄弟姉妹は除く)。生前対策を行う時は、法定相続分・遺留分を意識して進めて行く事をお勧めします。

今まで遺言書の作成補助・立会い等で1,000件以上携わっていますが、揉めそうな相続が起こりそうな時は、遺言書は一定の抑止力の効果はありますので、作成しておく事をお勧めします。

実務上何度か経験しましたが、相続人全員の意図に反した遺言書が遺されている場合があります。相続人全員が遺言書の執行(実行)を辞退すれば、遺言書は執行されません

 

遺産分割協議に関して。

ご依頼者様より「遺言書はあるんだけど、相続人皆で話し合って、合意してすすめていきたい」と言う相談を受ける事がよくあります。遺言書に関しては、その存在を知ってるか否かの問題はありますが、遺言書を使わずに遺産分割協議をすすめて行く事は可能です。

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