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相続税更正の請求

相続専門税理士が直接最初から最後まで直接対応します。メインは土地評価の見直しをします(上記パンフレットを拡大してご覧ください)。実績として、相続税更正の請求書を税務署へ提出して、還付されなかった事は今まで1度もありません(令和4年6月1日現在)

理由として、下記3つの理由が考えられます。

①相続税の還付が難しい場合は、難しい旨をご依頼者様へお伝えしています。その場合、税務署へは提出しません。

②相続税が戻ってくる可能性が高い場合が、全力で税務署と折衝します。

③相続税が戻ってくる可能性が低い場合も、減額の該当箇所が多い場合は全力で税務署と折衝します。

では、なぜ相続税更正の請求で、納税した税金が戻ってくるような事が起こるのでしょうか。

土地の評価に関しては、一物五価と言われるように、様々な評価方法があります。

相続税の申告に慣れていない税理士は、高めに土地を評価し(あまり評価減しない)お客様は高い相続税を納税するとします。税務署は、「たくさん納税させていますよ」とは言ってきません。ただし、低く評価(やり過ぎなくらい評価減した場合)し、相続税を下げ過ぎると、税務署は黙っていません。意見聴取や税務調査等問い合わせがくる可能性が高まります。

相続税更正の請求は、通常の相続税申告とは違い、相続税は既に納税しており、評価減出来るところを税務署へ問い合わせる形になりますので、リスクは非常に低いです。但し、財産の計上漏れや、預金の贈与等あった場合はリスクが生じます。

そこは、経験豊かな税理士より、詳しくリスクの説明を致します。

弊社では、下記の流れで進めていきます。

①面談(面談時に相続税申告書の控えを持参ください)

②契約(この時点から相続税還付が可能か確認していきます)

③現地確認(不動産の評価減出来るところがないか確認致します)

④面談(相続税がどのくらい戻ってくるかお伝えします。)→税務署へ提出

 

報酬に関しては、完全成功報酬で戻ってきた相続税の30%を頂戴しています。

相続税が戻らなかった場合は、報酬はかかりません

相続税更正の請求(相続税の還付)

不動産を多く所有されていた方

不動産の評価に関して、1物5価と言われるように、色々な評価方法があります。

いわゆる、税理士の腕の見せ所ともいわれます。

相続税更正の請求のメリットとして、「多分無理だろ」「そこまで評価を下げても大丈夫なのか」という評価方法にも、チャレンジする事が出来ます。

相続税申告は、相続発生の日の翌日から10カ月以内が申告期限です。そのタイミングで最初からチャンレンジは難しいものの。いったん納税をした後に還付請求はリスクが低いので有効と言えます。

同族会社の株式をお持ちの方

ご自身や身内が会社経営をされていた方や、知人に頼まれて上場していない会社の株式をお持ちの方もいらっしゃると思います。

今までの経験で、こういった株式の評価が間違っているケースをよく見ます。

特に、儲かっている会社の株式の場合は評価額も高いので、評価減出来ないか今一度確認しましょう。

お葬式で領収書が出なかった方

相続発生後、すぐにお通夜、葬式、告別式と葬儀関連が続きます。

よくある話ですが、お寺によっては、領収書等が出ないケースが多々あります。

また、お手伝いにきて頂いた方や、霊柩車のドライバーに心づけを渡される事があるかと思いますが、こちらも領収書は通常出ません。

こういった費用は、マイナスの財産といて葬儀費用に入れる事が出来ます。

ちゃんと入っているか確認しましょう。

相続税更正の請求契約までの流れ

お問合せから相続税更正の請求を契約するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

お電話または問い合わせフォームより、気軽にお問合せください。

お電話の場合は、当事務所担当より、簡単なご質問を致します。

問い合わせフォームからの場合は、電話又はメールにてご連絡いたします。

面談及び契約

一度提出された相続税申告書一式を預からせて頂きます。

その場で見て、相続税の還付の可能性がない場合は、その場でご案内申し上げます。

少しでも可能性がある場合は、その場でご契約をして頂きます。ご契約したからと言って、必ず税務署へ還付請求書を提出する訳ではありません。

ご契約した時点から、しっかりと評価減出来るところがないか、確認していきます。

現地確認

実際に不動産を現地確認致します。

目で見ないと分からない土地の減額要素が無いか確認していきます。

最終面談及び相続税更正の請求を提出

相続税申告書を精査し、どれくらい評価が下がって、相続税がどれくらい戻るかを案内致します。

例えばですが、数万円しか戻らない、しかも確率はごくわずかです。と言う場合は、申告するだけ手間暇かかるだけなので、税務署への提出はやめておこう、と言う結論になる事もあります。

最終的には、お客様にご判断頂き、税務署へ提出となります。

尚、税務署へ提出後の税務署との折衝は、全て当事務所で行います。お客様は、金融機関の口座に相続税が戻ってくるのを待って頂くだけになります。

今までの経験上ですが、税務署へ提出する時期にもよりますが、おおよそ2~3か月税務署と折衝します。減額が決まった時点で、その月の20日までに税務署の確認がとれましたら、その月の月末に税務署より相続人へ減額決定通知書が送付されます。

通知書が届いた当月又は翌月に、税務署より相続税の還付金が振込されます。

振込が確認できましたら、弊社から請求書を送らせて頂く流れになります。

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生前対策ひまわりプランパンフレット

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2022/12/23
認定経営革新等支援機関(池袋事務所・八千代事務所)に登録されました。

2022/12/23
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2022/12/22
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2022/07/19
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