豊島区池袋、千葉県八千代市で相続専門税理士に相談なら   

池袋事務所  〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7池袋パークビル1階(インスクエア池袋内)
             (池袋駅東口徒歩6分、東池袋徒歩30秒、豊島区役所隣接ビル)

八千代事務所 〒276-0049 千葉県八千代市ゆりのき台4-9-3ボナール花島1階
             (八千代中央駅徒歩6分)

受付時間(お電話)
9:00~18:00
定休日:土日祝日
受付時間(web)
24時間365日対応

無料面談ご訪問での対応もしています!

認定経営革新等支援機関

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5396-5070

相続税申告の手続き

相続税申告には、下記サービスが含まれています。
 

相続税申告書の作成

資料が全て集まっていて、遺産分割がスムーズに行われる場合は、2カ月以内に申告完了まで可能です。毎年行われる所得税確定申告書の作成とは違い、一生のうちに数度しか体験しない相続に関して、納税者ご自身で作成及び提出される方はごく稀です。実際に代表税理士が累計で2,000件超の相続税申告に携わってきましたが、納税者ご自身で税理士に頼らず申告納税された方は数件しかありませんでした。

理由として、下記が考えられます。

①ほとんどの方がやった事がない

②計算する金額が大きく、不安だ

③土地の評価方法がよくわからない

④友人や知り合いに聞こうにも、ご実家の財産を具体的に伝える事になるので、抵抗がある

⑤税務調査に入られないか不安だ

⑤に関して。税務署へ提出された相続税申告書に関して、税理士の署名がないものは、税務署より国税庁へ通知されるようになっています。ですから、税理士署名が無い相続税申告書は、税務調査が入る可能性は高いです。

是非、相続専門税理士へご依頼ください。よくあるご質問はこちらです

遺産分割協議書の作成及びアドバイス

①遺産分割協議書の作成を行います。

預貯金の名義、不動産の名義等を変更する際に「遺産分割協議書」が必要になります。

公証役場で作成された「公正証書遺言」又は、自宅や法務局で保管された「自筆証書遺言」がある場合、それに使用して遺産分割する事が出来ます。自宅等に保管された「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所の検認が必要です(誰が書いた遺言書なのか筆跡鑑定します。

遺言書がある場合も、別途遺産分割協議書を作成し、その案で遺産分割する事は可能です。

各遺言書には、記載されている分割案を実行する執行人と言う欄があります。そこにご家族の氏名が記載ある場合は、その方が遺言を執行しない場合は可能です。

執行人欄に、金融機関や弁護士等の記載がある場合でも、相続人全員が遺言の執行を辞退すれば、遺言書は執行されません。

 

②遺産分割協議書作成のアドバイス

どの財産を誰が取得するかによって、相続税を算出する際の特例が使える、使えないがあります。

まずは、一番相続税が低くなるパターンを提示致します。又は、既に財産の分け方が決まっている場合は、その案の通り分割案を提示します。

そこから、ご家族ごとにどういう風に財産を分けたいという希望があるかと思いますので、そのパターンごとの相続税を算出します。

最終的に相続人全員の同意をもって、遺産分割協議書に実印を押して、遺産分協議書作成完了になります。

二次相続の試算

例題として、お父さん、お母さん、長男、次男の4人家族がいるとします。

お父さんが亡くなりました。

この状況を一次相続と言います。

数年後にお母さんが亡くなりました。

この状況を二次相続と言います。

何故、二次相続の試算をする必要があるか。

それは、一次相続の際に使える、「配偶者の税額軽減」という特例があるからです。

どのような制度かと言いますと、「1億6,000万円又は法定相続分のうち、高い方までは免税になる」制度です。

要は、一次相続の時に配偶者がたくさん財産をとれば、一次相続の時の相続税は低くなります。

但し、財産規模にもよりますが、一次相続で配偶者が財産を多く取得する場合、二次相続が高くなり、一次相続、二次相続の2回での相続税が高くなる傾向があります。

当事務所では、具体的な数字を出して、どれくらいの財産を配偶者が取得する場合に2回合計での相続税が低くなるのかをアドバイス致します。

相続税申告のご契約までの流れ

お問合せから相続税申告を契約するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

お電話または問い合わせフォームより、気軽にお問合せください。

お電話の場合は、当事務所担当より、簡単なご質問を致します。

問い合わせフォームからの場合は、電話又はメールにてご連絡いたします。

相続税申告が必要かどうかの判定

相続税の申告が必要かどうかの判定を行います。

相続税の申告が不要な場合でも、遺産分割協議書の作成が必要になる場合があります。その場合は、ご依頼頂ければ、無料で司法書を紹介いたします。

明らかに相続税の申告が必要な方は次のステップに移ります。

無料面談

無料面談を行います。

必要書類等は事前にご連絡いたします。全て揃ってなくても、もちろん大丈夫です。

無料面談は、原則池袋事務所にて行います。八千代市は、ご自宅まで訪問致します。

(期間限定ですが、現在は訪問しての無料面談も可能です)

無料面談時に、契約の流れ、税理士報酬はいくらかかるかの見積もり等ご案内致します。その場でご契約頂かなくても、一旦持ち帰ってじっくり考えて頂いてもかまわないです。

ご契約

全てに納得頂いた段階で、ご契約となります。

ご契約書は2部作成し、1部はお客様保管、1部は当事務所保管になります。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

電話でのお問い合わせはこちら

03-5396-5070

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土日祝日

【明朗会計・高品質】

【じっくり90分無料面談】

【明朗会計・高品質】
【じっくり90分無料面談】

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5396-5070

<受付時間>
9:00~18:00(平日)
※土曜・日曜・祝日は定休日です。
面談対応は土日祝も行っております。

webからのお問合せ・ご相談フォームは24時間365日受付中です。お気軽にご連絡ください

生前対策ひまわりプランパンフレット

新着情報・お知らせ


2022/12/23
認定経営革新等支援機関(池袋事務所・八千代事務所)に登録されました。

2022/12/23
認定経営革新等支援機関(池袋事務所・八千代事務所)に登録されました。
2022/12/22
あさ出版様より、書籍を出版しました。
2022/9/4
ブログ更新しました!
2022/7/26
お役立ち情報更新しました。
2022/07/19
葬儀関係のお話更新しました。
2022/07/18
相続のお話更新しました。
2022/07/17
お助け情報!更新しました。
2022/07/9
よくある質問(Q&A)を更新しました
2022/07/01
HP開設しました。

サンシャイン税理士法人

住所

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7池袋パークビル1階

アクセス

各線「池袋」駅 東口(中央口)地下鉄43出口より徒歩6分
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 1番出口から30秒
駐車場:無し

受付時間

9:00~18:00(電話)

定休日

なし