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小規模宅地等の特例

相続税申告では、一番使うと言っても過言ではない特例です。

共有で不動産をお持ちの場合や、ご自宅を2か所持っている等ある場合は、適用できるか最新の注意が必要です。

特例の趣旨

この特例は、例えばですが、地価が高いところにご自宅だけ所有している方が亡くなったとします。主な財産は自宅だけです。その場合は、相続税が多大にかかってしまうとすると、ご自宅を売らなければならなくなります。ご自宅を売却して、住むところを失ってまで納税しないといけないのは、理不尽ではありませんか?そういった意味合いで、ご自宅の敷地に関しては、細かい条件はありますが、80%減額できる制度です。

この特例の対象地は、下記の3つです。限度面積の計算方法は少し複雑ですので、複数の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合は、事前に税理士等へ確認しましょう。

  • 被相続人の居住地(特定居住用)・・・80%減額、330㎡まで
  • アパート等の敷地等(貸付事業用)・・・50%減額、200㎡まで
  • 被相続人等が事業をしている敷地等(特定事業用)・・・80%減額、400㎡まで

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