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相続人とは

誰が相続人となるのか、民法で規定されています。

婚姻期間に関わらず、常に配偶者は相続人になります。

①第一順位:子

②第二順位:親

③第三順位:兄弟姉妹

 

代襲相続とは?

・子が亡くなっている場合は、子の子、つまり孫が相続人なります。

・親が相続人になる場合、その親が亡くなっている場合は、親の親、つまり祖父母が相続人なります、

・兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります。但し、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子の子は相続人になりません(1代限りです)

 

実子と養子

相続税法上の相続人の数は、実子がいる場合は養子は1人だけしか認められませんが、民法上は養子縁組をしていれば何人でも認められます。

注意したいのが、再婚で配偶者の実施を養子にした場合には、実子と同じ扱いになります。

 

遺贈とみなし相続財産

・相続人ではないが、遺言書によって相続人以外が財産を取得する場合は、相続税の申告義務者になります。

・生命保険等のみなし相続財産に関して、相続人以外の方(例えば孫等)が受取人になっている場合は、相続税の申告義務者になります。

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