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誰が相続人となるのか、民法で規定されています。
婚姻期間に関わらず、常に配偶者は相続人になります。
①第一順位:子
②第二順位:親
③第三順位:兄弟姉妹
代襲相続とは?
・子が亡くなっている場合は、子の子、つまり孫が相続人なります。
・親が相続人になる場合、その親が亡くなっている場合は、親の親、つまり祖父母が相続人なります、
・兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります。但し、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子の子は相続人になりません(1代限りです)
実子と養子
相続税法上の相続人の数は、実子がいる場合は養子は1人だけしか認められませんが、民法上は養子縁組をしていれば何人でも認められます。
注意したいのが、再婚で配偶者の実施を養子にした場合には、実子と同じ扱いになります。
遺贈とみなし相続財産
・相続人ではないが、遺言書によって相続人以外が財産を取得する場合は、相続税の申告義務者になります。
・生命保険等のみなし相続財産に関して、相続人以外の方(例えば孫等)が受取人になっている場合は、相続税の申告義務者になります。
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