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「タワーマンション節税」という言葉をご存じの方も多いと思います。 これは、タワーマンションを相続開始の直前に取得すれば、購入価額と相続税評価額の差額分が 節税になるという品物であります。
そして、相続が終われば購入価額に近い金額で売却し、「おいしいところをいいとこどり」をしようとする 相続税対策と言えます。 タワーマンションに関しては、高層階と低層階で間取りが違えど、一般的に高層階は低層階より高価格である場合がほとんどです。 この高層階と低層階の部屋の価格差が、タワーマンションにおいては特に顕著に表れるため節税効果は大きいと言えます。
ここで、マンションの相続税法上の評価方法を確認しましょう。 マンションの相続税法上の評価方法は、土地と建物を分けて別々に評価し、その合計額が一戸のマンションの評価額となります。 その結果、取得価額に比べて相続税評価額が非常に低くなることが節税策として利用されます。 後ほど裁判例も紹介していきますが、根本的な問題はタワーマンションそのものにある訳ではなく、マンションの評価を 現行の土地と建物の合計額としていることにあるといえます。 固定資産税については次の記事で触れますが、平成30年度改正で高層階と低層階で今までは面積が同じであれば固定資産税も同じでしたが、 税制改正で高層階になれば固定資産税にも差がでるようになりました。 当局もこの問題は承知しており、あまりにも節税目的でタワーマンションを購入した場合は、後に述べる裁判例のように、 タワーマンションの評価に関して、通常の評価方法が認められないケースも出てきています。 今後は、マンションの階層によって、相続税における評価方法を変えようとする動きもあり、大いに注目していきたいところです。
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