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相続税申告では、配偶者がいる場合、必ず使うと言っても過言ではない特例です。
内容としては、1億6,000万円又は法定相続分のうち、高い方までを配偶者が取得する財産に対する相続税を減額する(いわゆるマイナスする)特例です。
一次相続の場合は必ずと言って良いほど適用できる特例です。
しかし、配偶者が財産をたくさん取得してしまうと、二次相続の相続税がその分増える可能性が高まります。一次相続と二次相続で家族構成が同じ場合、二次相続は配偶者が亡くなっていますので相続人は原則1人少なくなります。相続税の計算方法で、相続人の数が少なくなると、その分相続税が増えます。
また、今まで何度か経験がありますが、この特例は、「財産が分割されている場合」に適用が出来ます。例えば、相続人間で話がまとまらず、相続税の申告が期限より後になった場合等特例が適用できなくなるケースがあります。または、財産未分割で税務署へ相続税申告書を提出しているにも関わらず「3年以内の分割見込書」を提出していなかった場合は、特例を適用できません。「3年以内の分割見込書」を提出している場合においても、3年を経過した場合は、再度「3年以内の分割見込書」を提出しておかないと特例が適用できませんので注意が必要です。
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