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節税対策で、生前贈与をされてらっしゃる方はかなり多いと思います。
昨今、贈与に関しても規制が入るのでは?と言われています。
一般的に「贈与」と言うと、「暦年贈与」を指します。
通常の贈与です。
あまり聞きなれない「連年贈与」、こちらを解説します。
毎年4月1日にお孫さんに110万円を振込して贈与しているとします。
10年経過して相続が発生したとします。
税務署は、「本当は1,100万円贈与しようと思ったが、贈与税がかからない範囲の110万円ずつ10回にわけて渡しただけではないか。要は、最初から1,100万円を贈与する契約だ」と主張してきます。
このような指摘を受けないためにも、必ず、日付や金額等は気まぐれに贈与しましょう。贈与しない年があっても良いと思います。
年々贈与に関しては、チェックが厳しくなっています。110万円以下の贈与でも、必ず「贈与契約書」は作成しておく事をお勧めします。税務調査の時は、「贈与契約書の有無」は最初に確認が入ります。
3年以内贈与
「3年以内に贈与したものは相続の時に相続財産として戻さないといけない」
この話はよく聞かれていると思いますが、正確には違います。
正しくは、「相続の時に、相続財産を取得した者は3年以内に贈与された財産を相続財産として戻す」です。
何が言いたいかというと、相続の時に財産を何ももらわない相続人は、3年以内に贈与を受けていても、相続財産として戻さなくて良いという事です。
以前、こう言った相談を受けた事があります。
長男「相続人は私と妹だけど、妹は、ハンコ代として1,000万円の現金を渡す事で事前に合意している」
住田「では、生前対策として相続税を試算して、今1,000万円を支払う方が得なのか、相続の時に代償金として1,000万円を支払うのが得なのか、試算しましょう」
試算をした結果、事前に1,000万円を支払う方が税金が安くなりました。
こういったケースもありますので、事前に生前対策として試算をしておく事をお勧めします。
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