豊島区池袋、千葉県八千代市で相続専門税理士に相談なら
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認定経営革新等支援機関
故人の配偶者や子供の親族関係についても死後に姓の変更を望むなら変更手続き可能です。
故人の配偶者は、「復氏届」を提出する事により、元の姓に戻る事が出来ます。注意したいのが、故人との間に子供がいる場合です。「復氏届」を提出しても、本人は元の姓に戻りますが、子供は元の姓に戻りません。子供も元の姓に戻す場合は、「子の氏の変更許可申立書」を提出しなければなりません。
また、故人になった配偶者との血族関係を終了させる為には、「婚姻関係終了届」を提出する必要があります。
復氏届
婚姻関係終了届
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生前対策ひまわりプランパンフレット
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