豊島区池袋、千葉県八千代市で相続専門税理士に相談なら
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相続発生後、銀行口座が凍結されたら困る方も多数いらっしゃると思います。所有している預貯金と口座の確認から各口座の情報整理から解約まで見てきます。
生前の銀行口座の整理方法
預貯金の払い戻し制度(2019年7月1日施行)
遺産分割前に各相続人が預貯金の払い戻しを出来るようになりました。
単独で払い戻しができる金額は、下記のとおりです。
相続開始時の預貯金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
(例)相続人が長男・次男の2人で口座残高が300万円の場合
長男が払い戻し出来る金額は、下記のとおりです。
300万円×1/3×1/2=50万円
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生前対策ひまわりプランパンフレット
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