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死亡届と同時に行います。
役所に提出時に不備がなければ、その場で許可証を頂けます。
死亡届を提出する際は、一緒に火葬許可申請書を提出します。この書類に不備が無ければ、役所はその場で火葬許可証を交付します。それを受け取ってはじめて故人の遺体を弔うことができるようになります。
火葬許可証は、遺体を火葬するするために必要となる書類です。多くの場合、葬儀と同日に遺体の火葬を行うので、それまでに必ず取得する必要があります。ただし、死亡届の提出同様、葬儀社に代行して依頼する事が可能です。
また、死亡届の提出は24時間受け付けてくれますが、火葬許可申請書の提出と火葬許可証の交付は、自治体によっては夜間はやっていないことがありますので、注意が必要です。
火葬に際しては、交付された火葬許可証を火葬場に提出し、火葬終了後に骨壺と火葬済みの証印が押された火葬許可証が返却され、それが埋葬許可証になります。埋葬許可証は納骨の際に必要になります。墓地や納骨堂に提出しなければなりません。
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生前対策ひまわりプランパンフレット
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