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路線価とは、路線(道路)に接している宅地の1㎡あたりの価額を評定したものであり、売買実例価額、公示地価、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等をもとに国税局長が定めている。路線価は毎年改定されており、その年の路線価は毎年7月1日に公表される。そのため、相続により土地を取得した場合で、相続の発生が1月から6月の間の場合は、7月1日の路線価の発表を待って申告することになる。 路線価は国税庁のホームページに掲載されており、≪例≫のように道路に数字とアルファベットが付されている。数字は千円単位で表記されているため、«例»の場合はこの道路に面する土地が1㎡あたり115,000円であることを表している。また、アルファベットは借地権割合を示している(借地権割合については別記事で触れる)。 また、路線価は公示地価等(時価)の約80%を目途に定められているため、通常時価を上回ることはない。しかしながら、時価が急落したこと等により、路線価が時価を上回った場合等には減額補正が行われることもある。近年では平成28年の熊本地震や、令和元年の台風19号等の影響による減額補正が行われている。(なお、減額補正は路線価地域だけでなく、倍率地域でも同様に定められている。)
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