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平成23年7月1日裁決

①事案の概要

時系列的に事案の概要を並べていくと、

・平成19年7月 被相続人Aが入院

・平成19年8月 A名義でマンションの売買契約を締結(約2億9,000万円)

・平成19年8月(2週間後) 所有権移転登記完了

・平成19年9月中旬 相続開始

・平成20年 相続税申告書を提出(マンションの評価額は約5,800万円)

・平成20年7月23日 相続人がマンションを売却(約2億8,000万円)

時系列からの通り、相続開始の直前にマンションを取得し、相続税申告書の提出後、そのマンションを売却している。

この事例では、税務当局は、相続税を節税する為だけにマンションを取得し、評価差額を享受したと判断したものと思われます。

いわゆる、「伝家の宝刀を抜いた」事例です。

「伝家の宝刀」とは、通達の総則6項に「この通達の定めによって評価する事が著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」となっています。

と言う事は、財産評価通達通りに評価をしても、いかなる場合にもそれが適用されるわけではない、と言う事を謳っています。

課税上弊害があれば、別途の評価を国税庁長官が指示するというルールになっています。

②国税不服審判所の判断

不動産の評価は、原則として財産評価基本通達によるとしながらも、通達による評価方法を以下の理由によって退けている。

・マンションの取得が相続開始の直前であること

・亡くなった翌年に、取得金額に近い価格で売却していること

・マンションの保有は一時的で、単なる節税対策に過ぎないこと

結論として、取得金額の約2億9,000万円で評価すべきとしている。

個人的には、客観的にみて納得のいく結論であると思います。

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