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平成5年10月28日最高裁判決

①事案の概要

時系列的に事案の概要を並べていくと、

・昭和62年19月 入院中の父95歳の代理人として、法定相続人がマンションを約7億5,000万円で購入

・その後、購入業者に月額約166万円で賃貸。

・購入時に、金融機関より8億円を利率7.2%、月額利息約480万円で融資を受けている

・昭和62年12月 相続開始

・昭和63年 相続税申告書を提出(マンションを約1億3,000万円、借入金を8億円で評価)

・その直後にマンションを約7億7,000万円で売却

この事例も、相続税申告書を提出した直後にマンションを売却、処分しています。

これに対し、課税当局は、この通達どおりの評価方法に総則6項で対抗した。節税目的とみなしたということである。

 

②最高裁裁判所の判断

最高裁裁判所の判決も、不動産の評価は納税者が主張する財産評価基本通達を原則とする考え方は同様である。しかし、次の理由により、通達による評価を否認している。

・購入の翌年に、購入価額を上回る金額で売却していること

・上記の売却代金により借入金を全額返済し、不動産が一種の商品の形になっていること

・月額利息480万円の半額以下の約166万円で賃貸することに、経済合理性が認められないこと

以上から、通達による原則評価にはよらない特別な事情があるとして、取得価額で評価が行われている

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