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令和4年4月19日 最高裁判決

①事案の概要

時系列的に事案の概要を並べてくと、

・平成21年1月 被相続人は信託銀行より6億3,000万円を借り入れ、同日付で本件A不動産を8億3,700万円で購入

・平成21年12月 被相続人は共同相続人のうちの1名から4,700万円を借り入れ、信託銀行より3億7,800万円を借り入れた上で、B不動産を5億5,000万円で購入

・平成24年6月 被相続人死亡(94歳)

・平成25年3月 相続人は、B不動産を5億1,500万円で売却

・平成25年3月 その4日後、相続税申告書を提出、相続税は0円

今回の争点は、不動産の売却時期及び不動産の評価方法です。

過去の裁判例からして、件数は多くありませんが、過去10年以内に購入した不動産を相続税の申告期限前後に売却は、税務署から指摘を受ける可能性が高いと推測されます。

不動産の評価金額に関して、相続人は以下の金額で計算(路線価で計算)

A不動産 購入金額8億3,700万円 相続税評価額 約2億円

B不動産 購入金額5億1,500万円 相続税評価額 約1億3,300万円

札幌南税務署は、不動産鑑定評価で以下の金額で計算

A不動産 購入金額8億3,700万円 相続税評価額 7億5,400万円

B不動産 購入金額5億1,500万円 相続税評価額 約5億1,900万円

時系列からの通り、相続開始の3年前にマンションを取得し、相続税申告書の提出前にそのマンションを売却している。

この事例では、税務当局は、相続税を節税する為だけにマンションを取得し、評価差額を享受したと判断したものと思われます。

いわゆる、「伝家の宝刀を抜いた」事例です。

「伝家の宝刀」とは、通達の総則6項に「この通達の定めによって評価する事が著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」となっています。

と言う事は、財産評価通達通りに評価をしても、いかなる場合にもそれが適用されるわけではない、と言う事を謳っています。

課税上弊害があれば、別途の評価を国税庁長官が指示するというルールになっています。

②最高裁判所の見解

  1. 相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。
  2. 租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
  3. 以上によれば、札幌南税務署長が本件相続に係る相続税の課税価格に算入される本件各不動産の価額を鑑定評価額に基づき評価したことは、適法というべきである。

 

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