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①事案の概要
時系列的に事案の概要を並べてくと、
・平成21年1月 被相続人は信託銀行より6億3,000万円を借り入れ、同日付で本件A不動産を8億3,700万円で購入
・平成21年12月 被相続人は共同相続人のうちの1名から4,700万円を借り入れ、信託銀行より3億7,800万円を借り入れた上で、B不動産を5億5,000万円で購入
・平成24年6月 被相続人死亡(94歳)
・平成25年3月 相続人は、B不動産を5億1,500万円で売却
・平成25年3月 その4日後、相続税申告書を提出、相続税は0円
今回の争点は、不動産の売却時期及び不動産の評価方法です。
過去の裁判例からして、件数は多くありませんが、過去10年以内に購入した不動産を相続税の申告期限前後に売却は、税務署から指摘を受ける可能性が高いと推測されます。
不動産の評価金額に関して、相続人は以下の金額で計算(路線価で計算)
A不動産 購入金額8億3,700万円 相続税評価額 約2億円
B不動産 購入金額5億1,500万円 相続税評価額 約1億3,300万円
札幌南税務署は、不動産鑑定評価で以下の金額で計算
A不動産 購入金額8億3,700万円 相続税評価額 7億5,400万円
B不動産 購入金額5億1,500万円 相続税評価額 約5億1,900万円
時系列からの通り、相続開始の3年前にマンションを取得し、相続税申告書の提出前にそのマンションを売却している。
この事例では、税務当局は、相続税を節税する為だけにマンションを取得し、評価差額を享受したと判断したものと思われます。
いわゆる、「伝家の宝刀を抜いた」事例です。
「伝家の宝刀」とは、通達の総則6項に「この通達の定めによって評価する事が著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」となっています。
と言う事は、財産評価通達通りに評価をしても、いかなる場合にもそれが適用されるわけではない、と言う事を謳っています。
課税上弊害があれば、別途の評価を国税庁長官が指示するというルールになっています。
②最高裁判所の見解
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