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今までの事例での共通点は、下記のとおりです。
・相続の直前にマンションを取得
・相続開始後にマンションを売却
・相続税評価額より、売却価格がかなり乖離している(高い)
・客観的にみて、節税対策の為にマンションを購入したと見れる
私の個人的な経験では、タワーマンションの敷地権を路線価で評価して、税務調査で指摘を受けた事はありません。
改めて、分譲マンションに関して通達では、
マンションを土地部分(敷地権)と建物部分を、あたかも別々の財産と考えて評価し、その合計額をマンションの価額として評価している。確かに、タワーマンション節税には疑問があるとはいえ、通達自体がマンションについて適格な評価方法を示していない点が問題であると言えます。
今後に関して、似たような判例が出てくるでしょうから、注目したいです。
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