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死亡診断書と死亡届はセットです。
まずは医師から記入済みの死亡診断書を受け取って、すぐに左側の死亡届に必要事項を記入しましょう。
まず死亡診断書は、一般的に、病院または介護施設に備えられています。医師が死亡を確認すると、死亡診断書または死体検案書を作成し、遺族に発行します。死亡診断書はまたは死体検案書は、医師だけが作成できる書類です。病院や介護施設で死亡した場合は、生前から被相続人(故人)を診察していた主治医が死亡診断書を作成します。このように、死亡診断書は、病院や介護施設で死亡した場合や、死因が明確な場合に発行されます。
一方、死体検案書は、病院以外の場所で医師の診察を受けずに死亡した場合に、監察医によって発行されます。自宅での転倒事故で亡くなったり、寝ているうちに突然死したりした場合には、死亡原因を確認しなければなりません。死亡原因や死亡時刻、異常死かどうかなど監察医が十分に調べた上で、死体検案書を作成します。
死亡診断書の発行手数料ですが、自由診療扱い(保険適用外)となるため、病院によってまちまちです。3,000円~10,000円くらいが多いようです。
次に死亡届ですが、死亡した日または死亡を知った日から7日以内(国内の場合)に提出しなければなりません。国外で亡くなった場合には、3か月以内に提出するよう義務付けられています。正当な理由なしに届出期日を過ぎると、戸籍法という法律により3万円以下の過料を徴収される場合がありますので、注意が必要です。
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